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本制度(戦略的情報化機器等整備事業)は、(財)全国中小企業情報化促進センター(NIC)がインターネットを利用した電子商取引など中小企業のIT革命への対応や高度な情報化を促進するため情報化機器等の購入に必要な資金を指定リース会社に対して無利息で預託し、当該指定リース会社が戦略的情報化機器等を中小企業者に低リース料率でリースすることにより、中小企業者の戦略的情報化機器の導入と、情報化の促進を図ることを目的としています。
1.中小企業者の方
[1]会社及び個人事業者(特定の事業を行うもの)のうち、次の表(主な業種の要件)に掲げる資本金(出資の総額)又は従業員数のいずれかに該当する中小企業の方が対象となります。
| 業種 | 資本金(出資の総額) | 従業員数 |
| 製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 建設業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
[2]中小企業等協同組合等であって、特定事業を行うもの。
(※特定事業とは、農・林・漁業等以外の業種に属する事業です。)
2. 情報化分野の「小売店等におけるPOSシステムの導入」については、下記に該当する会社も対象となります。
・中小小売商業者等が共同で出資する共同出資会社
(中小小売商業者が一定割合を出資する等の条件を満たす会社)
本事業で促進する戦略的情報化分野は、以下のとおりです。
1. 製・配・販ネットワークの整備
各種のコンピュータ・ネットワークを使用して、製・配・販の間で自社以外の企業と情報を交換し、業務の効率化を図るもの。
2. 企業内ネットワークの構築
企業内の異なる各部門間又は支店、営業所及び関係子会社間を、各種のコンピュータ・ネットワークで接続して、各部門等における業務を連動させることにより、企業内の業務の効率化を図るもの。
3. インターネットを活用した情報の受発信
グループウェアや電子商取引及びホームページによる情報発信等に必要な設備であって、具体的事業計画の下にインターネットへ接続したうえで、情報の受発信を行い、取引の促進を図るもの。
4. 小売店舗等におけるPOSシステムの導入
ネットワーク対応型の多機能POSターミナル等の活用により流通業における業務の効率化を図るもの。
本事業の対象設備は、次の各号に掲げるものとします。ただし、本事業において一の対象事業者に対してリースできる設備は、対象設備の購入総額のうち、1億円までの対象設備となっています。
1. 計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が640キロバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する付属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザ、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンタ又はプロッタに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、交換装置、制御装置、伝送用装置又は電源装置、電子式金銭登録機(POS端末装置としての機能を有するもの)を含みます。
2. ネットワーク対応型の多機能POS(電子商取引、アプリケーションサービスプロバイダの活用その他ネットワーク対応型の多機能POSターミナル及びこれと同時に設置する附属装置)
3. プログラム
4. 中小企業の情報化に資すると認められる情報化機器であって、中小企業庁長官が認定したもの。
・機器のみの場合 2年~6年
・ソフトのみの場合は5年、6年
・機器とソフトの場合 4年~6年
本事業の利用により、リース会社のリース物件調達費用が軽減されるため、通常より低料率でリースを受けられます。
※リース期間5年(機器)の上限リース料率は、1.804%となっています。
指定リース会社と対象事業者との間で締結されるリース契約の要件は、次の各号に掲げる要件を満たしたものでなければなりません。
1. 中途解約を認めない契約であること(中途解約禁止)。
2. リース期間満了後、当該機器の所有権が相手方に移転する旨(ソフトウェアにあっては当該使用権を相手方が取得する旨)の定めがないこと(所有権・使用権の移転禁止)。
3. リース料(機器の取得価格及び固定資産税、保険料並びに手数料)が適正に定められていること。
4. 日本国外において機器を設置するリース契約でないこと(日本国内使用)。
5. 中古品の機器をリースするリース契約でないこと。
6. リース料が対象設備の取得価格及びその付随費用の合計額の90%以上を支弁するように定められていること。
7. リース料の支払いは、口座振替または銀行振り込みにて行われること。
8. 再リース(本事業のリース契約に係るリース期間満了後において、当該リース契約に基づく設備をその事業者に再びリースすること。)は、本事業の対象外。